ICHANTAXACC’s blog

※Yahooブログからの移行時に文字化けあり

住民税の特別徴収の特例

税理士事務所の関与先で、
源泉所得税の納期の特例を使っている所は多いです。

中にはうちの関与先は特例を使える会社は一社も無い、
とビックな仕事をされている事務所にお勤めの方もおります。
(従業員10人以上の会社は適用できないので)

そのため年末になると
年末調整の後に源泉事務で大忙しです。

ところで住民税の特別徴収にも納期の特例があります。
6‐11月分の住民税特別徴収額を12/10まで
12‐5月分の住民税特別徴収額を6/10までに

この規定の実用度はいかに?