ICHANTAXACC’s blog

※Yahooブログからの移行時に文字化けあり

社労士講座一年目12

◎健康保険法
1.被保険者及び被扶養者
2.標準報酬月額及び標準賞与額

今週は水曜にでました。
健康保険法は初回の授業です。

内容は比較的わかりやすかったです。


被扶養者などの分野は税理士試験の所得税法でも相続税法でも
良く見るような話なので入りやすいです。

そういえば健康保険法の強制適用事業所は
々顱地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する法定業種に該当するもの
とあります。

△遼…蟠伴錣砲惑昔喊綮唆函ξ拘曄Π硤店・接客業
・理容店などのサービス業・自由業・宗教業
は含まれません。

個人の税理士事務所で社会保険に加入していない事務所は結構あります。
今まで勉強不足だったんですが、法定業種でないのが理由だったのか。