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公会計講座5-1 「総務省方式改訂モデル」について

公会計講座5
○講義内容
第1章 公会計における財務諸表

平成19年10月より総務省から公会計に関するモデルとして
総務省方式改訂モデル」
「基準モデル」
の二つがガイドラインとして公表された。


総務省方式改訂モデル
地方自治体のこれまでの取組や作成事務の負担を考慮して、
公有財産台帳や個々の複式簿記によらず、既存の決算統計情報を活用して
財務4表(貸借対照表・純資産変動計算書・行政コスト計算書・資金収支計算書)を
作成する方式。
→もともと行われていた単式簿記の方法による歳入歳出決算書から
複式簿記で財務4表を作ったとしたらどうなるかを、
簡便的に作成する為のプロセス。

貸借対照表の構成
●資産の部
1公共資産
(1)有形固定資産
(2)売却可能資産
2投資等
(1)投資及び出資金
(2)貸付金
(3)基金
流動資産
(1)現金預金(財政調整基金・減債基金・歳計基金
※歳計=歳入と歳出の差額

●負債の部
(1)固定負債(地方債・退職手当引当金
(2)売却可能資産(翌年度償還予定地方債・未払い金・賞与引当金

●資本の部
(1)公共資産等整備国県補助金
(2)公共資産等整備一般財源
(3)その他一般財源
(4)資産評価差額

◎評価方法
1有形固定資産・・・再調達価額をもって計上。当面は取得原価を基礎としても計上できる。
※取得原価を基礎とする方法
昭和44年度から完成年度までの普通建設事業費の累計額から
他団体等に対する補助金・負担金等を控除した金額

2売却可能資産・・・売却可能価額で評価し、有形固定資産から売却可能資産に振り替える。
その際に有形固定資産に計上されていた金額と売却可能資産の差額は
純資産の部の資産評価差額に計上する。
※売却可能資産は減価償却を行わない。
※売却可能資産の範囲は原則的には
現に公用もしくは公共の用に供されていないすべての公共資産をいう。

3投資及び出資金
〇埔豌然覆里△詬価証券および市場価格のない投資及び出資金(△鮟釮)
当年度末の時価が取得原価と比較して著しく下落した場合には
時価と取得原価の差額を純資産変動計算書に臨時損益の区分を設けて「投資損失」として計上して
当年度末の時価を翌年度の取得原価とみなす。

∋埔豌然覆里覆づ蟷餤擇喀仍餠發里Δ創結対象団体及び他会計に対するもの
当年度末の時価が取得原価と比較して著しく下落した場合には
時価と取得原価の差額を純資産変動計算書に臨時損益の区分を設けて「投資損失」として計上して
同額を貸借対照表に投資損失引当金として計上する。

時価が取得原価と比較して著しく下落した場合とは取得原価の30%以上の低下をいう

B床餬廚紡个垢詆蘆感癲κ篏?
他会計に対する負担金・補助金のうち他会計において資本金等として計上していれば
「投資及び出資金」に計上



一般企業の貸借対照表と仕組みがかなり違うので戸惑いました。

次のレポは総務省方式改訂モデルの財務4表のうち
純資産変動計算書・行政コスト計算書・資金収支計算書です。