ICHANTAXACC’s blog

※Yahooブログからの移行時に文字化けあり

地方法人特別税

地方法人特別税

対象法人・・・法人事業税を申告納付する法人が対象になります。

税額・・・基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率=税額
※ 基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、
標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。

税率
外形標準課税対象法人の基準法人所得割額・・・148%
外形標準課税対象法人以外の法人の基準法人所得割額・・・ 81%
基準法人収入割額・・・ 81%

申告と納税
法人事業税の申告に併せて申告納付

適用期日・・・平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び
同日以後の解散による清算所得について適用されます。


来月の確定申告からこの地方法人特別税が絡んできますね。
ただ昨今の不況の時代で去年より売上が下がって
中間決算を組む会社とかはすでにこの規定が顔をを出してきます。


うちの事務所も中間決算を組んだ会社で出てきました。

内容的には難しくないです。

地域間の税源の偏りを是正するために
今まで納税していた法人事業税を
法人事業税と地方法人特別税に分けて
地方法人特別税は国税として管轄の都道府県税事務所を通して
一旦国に納めます。
そのあと国が地方法人特別譲与税として
人口と従業者数を基準として各都道府県に譲与されます。

会社にしてみれば税負担は前と変わらないので
特に影響はないです。

各地方団体にとっては大きいのでしょうけど。

事務所的には税額計算はすべてソフトが計算して
特に手間はかからないですが
納付書や申告書が変わるのでちょっとだけ神経を使います。

特に納付書はたまに顧問先から申告書をもらえなくて
何も書いていない納付書を都税事務所からもらってきてそれを使って
納付書を作成するときもあるのですけど
今まであった納付書が使えないので
新しい納付書をもらいに行かないといけないし。