ICHANTAXACC’s blog

※Yahooブログからの移行時に文字化けあり

ゴルフ場利用税

税理士試験の消費税法でよく出てくるこの名目。

ゴルフ場利用税は消費税の課税対象外です。

たとえばゴルフプレー代が11000円(うち利用税500円)だとすると

交際費(課税仕入) 10500円/現預金11000円
交際費(不課税仕入)  500円

となります。

実務では皆さんはどうされていますか?

うちは一応ゴルフ場利用税を分けて入力しています。

正しい処理は分かっているけど
交際費(課税仕入) 11000円/現預金11000円
と処理している事務所も多いんじゃないかと思う時があります。