ICHANTAXACC’s blog

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NPO法人の設立と運営その2 設立

NPO法人の設立について
◎法人格取得の要件
1目的に関する要件
  崙団衄鷄塚?萋亜廚鮃圓事を主たる目的とする事
 営利を目的としない事
 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する事を
  主たる目的とするものではない事
 だ治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する事を主たる目的とするものではない事
 テ団蠅慮?Δ慮?篌埃磴靴は公職にある者又は政党を推薦し、支持し、
  又はこれらに反対する事を目的とするものではない事

 ※留意事項
  い砲弔い討蓮崋腓燭詭榲」の場合に制限があるので
  「従たる目的」の場合には認められるが
  イ砲弔い討蓮崋腓燭詭榲」でも「従たる目的」でも制限がある

2社員に関する要件
 10人以上の社員を有するものである事
 ⊆勸?了餝覆瞭請咾亡悗靴董不当な条件を付さない事

3役員に関する要件
 〔魄?箸靴突?3人以上、監事1人以上をおくこと
 ¬魄?里Δ訴鷭靴鮗?韻觴圓凌瑤、役員総数の3分の1以下であること
 L魄?一定の欠格事由(成年被後見人など)に該当しない事
 ぬ魄?砲弔い董⊆,凌涜嘉傔限要規定に反しない事
  ・それぞれの役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれない事
  ・それぞれの役員とその配偶者又は三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を
   超えて含まれない事

◎特定非営利活動
次に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの
利益の増進に寄与することを目的とするもの。
(17項目)
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動