ICHANTAXACC’s blog

※Yahooブログからの移行時に文字化けあり

NPO法人の設立と運営その3設立手続

先週から読み始めた「NPO法人の設立と運営」の書籍も170ページ(630ページ中)
まできました。

時間がある時は1日50ページほど進みました。


前に読んだ公益法人の書籍と違った面もあり
税務以外の内容も詳しく載っているので読み応えがあります。

NPO法人設立の手順】
1発起人会
�10人以上の社員の確保
�設立趣旨書の作成
�定款の起草(法人の名称・所在地・目的・事業の種類等・理事会の組織などを検討)
�設立当初の役員案
�設立初年度・次年度の事業計画・収支予算書の作成
�その他設立代表者や事務担当者など

2各種書類の準備
�認証申請関係書類
�登記関係書類
�税務、社会保険・労働保険等の申告書類等

3設立総会
法人設立の確認・設立当初の役員の選任・定款等の法人認証申請に必要な書類の承認、
設立代表者の選任など

4設立認証申請
認証申請書と添付書類を所轄庁へ提出。

5公告と公衆縦覧
公告事項・・・申請日、法人の名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地、定款に記載された目的
公衆縦覧・・・認証関係書類は所轄庁において2ヶ月間公衆の縦覧に供される。
縦覧書類・・・定款、役員名簿、設立趣旨書、設立初年度・翌年度の事業計画書及び収支予算書

6認証、不認証の決定
所轄庁において審査し申請後4カ月以内に、認証、不認証の決定が行われる。
認証された場合は決定書の交付・不認証の場合にはその決定と決定理由が示される。

7設立登記
認証決定後2週間以内に、管轄の法務局に設立の登記をしなければならない。

8登記完了届出
設立の登記をした時は、遅滞なく、登記簿謄本を添えて所轄庁に登記完了届出を行う。

9関係官庁への届出

10閲覧用書類の提出
1回目の事業報告書等の提出まで(初年度の事業年度終了後3カ月以内)に、
閲覧に供するために、定款・設立当初の財産目録・登記簿謄本の写しを所轄庁に提出。