先日買った病医院の税務・経営は読み終わりました。
去年買った医療法人制度Q&Aも200ページ強あって
今回の書籍とボリュームが同じくらいです。
この連休中に
医療法人制度Q&Aも二回転目が出来たので、
だんだん理解してきました。
医療法人の特徴も勉強になりました。
1.個人医院も医療法人も社会保険収入の概算経費の適用あり
2.医療法人の社員(事業会社の株主と同じ)の議決権は出資額にかかわらず一人一票で、出資金を拠出しない社員が議決権を持つ事もある。
3.剰余金の配当禁止
4.社員の退社時に持分の払い戻しが出来ない
残余財産は国等に帰属
医療法改正以前の持分の定めのある医療法人は経過措置として持分の払い戻しが出来る。
なお現状としては持分のある医療法人が九割以上あるので、今のところ経過措置適用法人が大多数を占める。
5.医療法改正後に設立した医療法人は出資額が出資者に戻らないために、
資金確保が出来ない恐れがあるためにそれの対応策として
基金拠出型医療法人が創設された。
これは純資産の余剰分を限度として基金の返還が可能。
その際に余剰分から返還額と同額の代替基金の計上が必要。
6.持分の定めのある医療法人・出資額限度法人・基金拠出型医療法人・特定医療法人・社会医療法人・特別医療法人等様々な形態がある。