ICHANTAXACC’s blog

※Yahooブログからの移行時に文字化けあり

実務の話 個人事業主の消費税申告③

そういえば消費税のネタを書いていたのですが
仕事があまりに忙しく途中で忘れてしまいました。

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課税売上にかかる消費税額-課税売上にかかる消費税額×みなし仕入率=消費税額

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課税売上にかかる消費税額-仕入にかかる消費税額=消費税額

うちの親戚はたばこ屋さん(小売業)を営んでいるので簡易課税では第2種事業に該当し、
みなし仕入率は80%になるので簡易課税だと

課税売上にかかる消費税額-課税売上にかかる消費税額×80%=消費税額
で税額が計算されます。

小売業の場合は単純に売上と仕入だけ(在庫無し)で考えると商品の原価率が80%超なら

仕入(原価率80%)にかかる消費税額>課税売上にかかる消費税額×80%
となり【原則課税】選択した方が有利です。

たばこは原価率が約90%ぐらいで原価率がかなり高いので
他の原価率の高いお店も同じですが
たばこ屋さんの消費税申告は必ず【原則課税】の方が有利になるといっても
差し支えないかもしれません。

売上と仕入だけ考えても
簡易課税 100%-80%=20%】
【原則課税 100%-90%=10%】
と税額が倍ぐらい違います。