ICHANTAXACC’s blog

※Yahooブログからの移行時に文字化けあり

実務の話 個人事業主の消費税申告④

原則課税の利点としてあと2点ほどあります。

【原則課税】で計算する場合

売上にかかる消費税額-仕入にかかる消費税額=消費税額
で計算されますが、
この【仕入にかかる消費税額】は単純な商品の仕入だけでなく
諸経費の中で消費税がかかるもの(事業に関係あるもの)も控除できます。

【飲食代・交通費・水道光熱費・電話代・外注費・備品購入代・建物の建築費など】です。

うちの親戚のケースでは
去年は店舗の改修をしまして修繕費がかなりかかったので
原則課税を選択することによって
修繕費の消費税分を【仕入にかかる消費税額】に入れることが出来るので
その分税金が安くなりました。

簡易課税】の場合は売上だけで計算するので
経費がいくらかかっても関係無しです。