ICHANTAXACC’s blog

※Yahooブログからの移行時に文字化けあり

減価償却方法の変更

減価償却は法定償却方法が
法人税法では定率法なのに
所得税法では定額法になっています。

なんで違うのかイマイチよくわからないですが・・・。

もし減価償却の方法を変更する場合には
法人税法では「減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請」を
原則的には
「新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで」
に税務署に提出する必要があります。


ただ減価償却の改正に伴う経過措置として

平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、
法人が選定した方法等を変更しようとする場合は、
その事業年度に係る確定申告書の提出期限
までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由などを
記載した届出書を所轄税務署長に提出したときには、
その届出書の提出をもって償却方法の変更の承認があったものとみなされる。

となっています。

つまりたとえば
平成19年12月期(自H19.1.1 至H19.12.31)の会社なら
原則的には平成18年12月31日までに変更申請書の提出が必要ですが
この経過措置により平成20年2月29日までに提出すれば
償却方法が変更できる事になります。
※申告期限を延長しない場合。

この会社が平成20年12月期に償却方法を変更するとすれば
原則通り平成19年12月31日までに提出しなければなりません。


となると平成19年12月期より平成20年12月期のほうが
変更の期限がはやくなるとゆう不思議な現象が生じます。


はじめこのネタを同僚と話していて
「でも償却方法の変更なんてなさそうだよね・・・・。」
と話していました。

でその後にある決算で償却方法の変更を使う事になりました。

税務通信を読んでなかったらこの経過措置なんて知らなかった・・・・。

税務通信お役立ちネタでした。

ちなみに平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において~
となっているので平成20年3月期の決算が最後ですか・・・。

ちなみに所得税法では平成19年の確定申告にかかわってきます。